先日、大阪に行ってきました。
大阪といえばミックスジュース?
あまりにも暑くて、涼を求めに喫茶店で一休み。
ミックスジュースとアイスティーをいただきました。
冷たい飲み物を飲んで、ようやく体が冷えました。
エアコンの効いた車で移動していても、熱射病になりそうな暑さでした。
大阪へは、いくつかの所用があり行ってきました。
その一つが、熊野の物件の所有者さんにお会いして、売買の話をまとめてくることでした。
無事に話がまとまり、我が家はまた一つ熊野市に不動産を持つことになりました。
農地付き不動産の売買後の手続き
農地があるので、売買契約後に農地法第3条の許可申請を農業委員会に行います。
許可後に、不動産登記の所有権移転登記です。
農地は、農地法の許可がおりなければ、売買契約が無効になって、もちろん所有権移転登記(名義変更)もできません。
農地の移転登記には、農業委員会からの許可が必須です。
手続きは自分でもできる
今回も、農地法第3条の許可申請、移転登記は自分たちでやります。
売買の金額の大小に関係なく、専門家に申請をお願いすれば費用がかかります。
田舎の物件は金額が大きくないので、できる手続きは自分で行いコストを下げます。
農業委員会は役場(今回は熊野市役所)、登記は取引する不動産を管轄する法務局(今回は、土法法務局熊野支局)が窓口。
わからないことは、電話予約して相談に行けば親切に教えてくれます。
書類は、インターネットでダウンロードできますし。
手間はかかりますが、自分でやってみるとそんな難しいことはありません。