農業委員会に農地法第3条許可申請へ

田舎の空き家物件を購入すると、田や畑といった宅地以外の地目の土地も一緒に購入することが多いです。

先日売買契約を行った物件も、田と畑付きでした。

農地は売買契約を結んでも、農地法第3条の許可がなければ契約も無効になります。

ちなみに、農地を農地として譲渡する場合は第3条許可で農業委員会、農地を農地以外(宅地など)の地目に変更するには第4条許可で知事、農地を農地以外に地目変更して譲渡する場合は第5条許可で知事です。

今回は第3条許可申請なので、物件所在地の農業委員会に許可申請を行いました。

具体的には、役所が窓口になっているため役場に必要書類を持参して申請しました。

書類は、役所のサイトからダウンロードしたものを使って作成できました。

申請書以外の必要書類は、登記事項証明書、公図、周辺地図、自分の住民票、営農計画書です。

一回役所に提出に行けばOKだろうと油断していたら、今回は畑の部分に家が建っていて、その部分を宅地とみなすというような書類が必要でした。

宅地への地目変更をと言われないで良かった。築20年以上経過したものは、非農地証明書を土地所有者が提出すればよいということでした。

大正15年築なので、バッチリ築20年以上に該当しました。

申請書類を提出後、農業委員さんと一緒に農地の状況を現場確認して、その後農業委員会で審議されて許可が降りるという流れです。許可が降りたら、ようやく移転登記ができます。

現場確認に来られるので、その前に私達も現場を確認してきました。

長らく耕作されていないので、草がボーボーのところも。

田んぼの近くには川が流れています。水がきれい。

魚がたくさん泳いでました。

曇りの日で、現場を確認しているときはちょうどよかったです。だんだん晴れてきて、とんでもない暑さになりました。

公図や航空写真などを組み合わせて現場確認して、境界をほぼ確認できました。

農地の取得は、以前はある程度の広さがないと取得できなく、すでに農家ではないと取得が難しかったのですが、今は撤廃されています。

農地法第3条の許可申請を行い、許可されれば専業農家でなくても取得可能です。

耕作放棄された農地はたくさんあります。

農地を使いたい人に橋渡しするお手伝いも行えますので、お気軽にご相談ください!

不動産のお仕事
風伝まさだ合同会社として、御浜町で宅建業を行っています。熊野市、御浜町、紀宝町あたりに住みたい方のおうち探しをお手伝いします。田舎暮らしに興味がある方の相談もどうぞ。

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